ケース 1:夫婦共有名義の場合
夫だけでなく、妻もマイホーム購入のための資金をだしたり、住宅ローンを借りた場合には、その出資額などに応じた割合で共有名義とします。また、ローンの借入名義人は夫だけの場合でも、妻が収入を得て返済に協力していれば、妻も年収の割合分だけ共有名義にすることが可能。ただし、妻に収入がなく返済の協力もなく共有名義とした場合でも、1年間の合計額が110万円を超えない場合は、夫から妻への贈与税はかかりません。(※ただし、父母等から住宅取得資金等の贈与を受けたときの特例をその年の前年以前4年以内に受けている場合は贈与税がかかってしまうので注意が必要です。)
ケース 2:親子共有名義の場合
両親にマイホーム購入のための資金援助を受ける人も中には多いことでしょう。例えば夫の親が購入額の半分、夫が購入額の半分を負担した場合は、それぞれ2分の1の割合で共有名義とすることになります。
親子で共有名義とした場合は、親から援助を受けたからといって贈与税はかかることはありません。ただし、今なら平成17年12月31日まで使える注目の制度「住宅取得資金贈与の特例」があります。これは父母や祖父母から住宅取得資金等の贈与を受けた場合、贈与金額が550万円までは贈与税が全くかからない制度で、共有名義にしなくとも贈与税を払う必要はありません。
また、同じ17年12月31日まで、贈与金額が1,500万円までの場合も贈与税の軽減を受けることができ、税額も通常より安くなります。ただし、これらの特例には、床面積が50m2以上ある家屋である事や、住宅取得資金等をもらう人のその年の合計所得金額が1,200万円以下である事などの条件があるので確認が必要です。