Club Mail Magazine Special イースマイ クラブスペシャル
購入に踏み切るのは今!?期間限定の減税制度を紹介!
マンションの購入には頭金以外にもいろいろ必要経費がかかります。
不動産取得にかかる様々な税金には、これまで特例や軽減措置がとられてきましたが、
その措置もだんだん縮小傾向に。
期間限定の特例や軽減措置を見逃さず、賢くマイホームを手にいれましょう!
不動産を購入する際には、登記が必要になり登録免許税がかかります。新築マンションの場合、土地には「所有権移転登記」が、建物には「所有権保存登記」と「表示登記」、ローンを借入れする際にも「抵当権設定登記」が必要です。登録免許税の税額は、固定資産税評価額×税率で計算され、登記の種類によって税率が変わってきます。現在、この税率は本則の税率の二分の一とする特別税率になっていますが、残念ながら平成18年3月末で廃止。
ただし、いくつかの朗報もあります。まず第一に平成18年度税制改正大綱では、平成20年3月末まで、土地にかかる「所有権移転登記」は本則の税率の二分の一のまま(1.0%)とする特例が出されています。
第二に登録免許税には軽減措置があり、個人が新築マンションを取得する際には、一定の条件をクリアすれば、建物についての「所有権保存登記」とローンを借入れする際の「抵当権設定登記」での軽減税率が適用できます。
例えば、建物についての「所有権保存登記」の軽減措置条件としては
があげられます。実際の軽減税率は[表A]のようになっており、実際に登録免許税を計算した場合には大きな差となります。
| 登記の種類 | 軽減税率 | 本来の税率 |
| 所有権保存登記 | 0.15% | 0.40% |
| 抵当権設定登記 | 0.10% | 0.40% |
不動産を取得する際に交わす不動産売買契約書には、一通ごとに印紙税が課税されます。この契約書にかかる印紙税にも、期間限定の軽減措置があります。新築マンションの場合、土地建物売買契約書などの不動産の譲渡に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が1,000万円を超えるものについて、平成19年3月31日までの間に作成された場合に適用となります。軽減後の税額は契約書に記載された契約金額により、[表B]の通りに決められています。
| 契約書の記載金額 | 税額 |
| 1,000万円を超え、5,000万円以下のもの | 1万5,000円 |
| 5,000万円を超え、1億円以下のもの | 4万5,000円 |
| 1億円を超え、5億円以下のもの | 8万円 |
土地や建物などを所有することで毎年かかる固定資産税にも軽減措置があります。実はこの軽減措置は2005年度末で終了でしたが、延長が決定。固定資産税の税額は、固定資産税評価額×税率で計算されますが、その税率は市町村によって異なっています。
例えば東京23区では、平成12年1月2日から平成19年1月1日までの間に新築された23区内の住宅について、固定資産税・都市計画税が減税となります。減免を受けることができる期間は新築から3年間で、平成18年に新築した場合には平成21年まで減免を受けられることになります。減免される税額は、住宅の床面積によって定められ、50平方メートル以上120平方メートル以下の住宅の場合は税額の全額が減免されることになります。
![]() |
||||||||||||||||||||||
|